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特定調停

特定調停
特定調停も、債務整理のひとつです。簡易裁判所を利用して、借金、負債の金額を減額する手続きとなります。特定調停は、裁判所を利用した任意整理といわれており、任意整理と同様に、3年以内に新たな計画に基づいた借金の返済が可能であることが条件です。
任意整理との違い

任意整理は、弁護士が裁判所を利用せずに債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理を行う点が大きな違いです。

調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力が認められますが、調停が成立した後に、支払いができなくなると、債権者は調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続できることになります。

1.特定調停が利用できる人

特定調停は誰でも利用できるわけではありません。
特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)2条によれば、
特定調停を利用することができる債務者とは以下の通りに定められています。

第二条  この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。
引用:特定調停法2条

要約すれば、現状のままでは借金を返済するだけの財産がなくなってしまう方が特定調停を利用することができる、ということになります。
したがって、特定調停を利用するためには、現状のままでいけば、いずれ借金を返済していくだけの財産がなくなってしまうことに加え、特定調停により減額した後の借金が、3年~5年で返済できる金額であること、そして、継続して収入を得る見込みがあることが特定調停を利用するための必要な条件になります。

2.特定調停により、借金にプラスになること

特定調停を利用することで、借金の返済の負担が減ることになりますがどのように返済の負担が減るのかを、ご説明します。

過払い利息が元本から減額される

特定調停では、元本から、払い過ぎた利息分の減額が期待できます。
払い過ぎた利息とは、実際に支払った利息と、法定金利で計算しなおした利息の差額分から算出します。これは、過払い金といわれ、本来は払う必要がなかった利息のことです。
過払い金の計算は、高度に専門性を必要とするため、専門家に依頼することになります。

借金の利息がカットされる

特定調停では、借金の返済の負担を減らすために、これから借金の返済で発生する利息と、遅延損害金が免除されることが期待できます。
たとえば、借金の返済額のほとんどが利息にあてられている方の場合は、利息が免除されるために、借金の返済の負担が、大きく減ることになります。

3.特定調停と任意整理との違い

任意整理とは、弁護士など法律の専門家が債務者の代理人となって、債権者と交渉することで、返済方法の負担を減らすための手続きです。
任意整理と特定調停は、借金へ与える効果が近いことから債務整理の方法としてはよく似ていると言われますが、以下の類似点があります。

<任意整理と特定調停の類似点>
話し合いにより解決を目指す
債権者を選ぶことができる。たとえば、複数の金融業者から借金をしている場合、どこの金融業者の借金を減らすのか等を選ぶことができます。マイホームを手放さないなどのことが期待できます。

一方、任意整理と特定調停には、以下の違いがあります。

取り立てが止まる時期

任意整理と特定調停の大きな違いの一つは、取り立てるが止まる時期です。
任意整理は、弁護士に依頼すると、すぐに取り立てが止まります。
反対に特定調停では、取り立てがストップするのは、裁判所への申立の手続きが完了してからです。
申立は、裁判所への提出書類を用意する必要があるため、時間がかかります。
任意整理と比べて特定調停は、取り立てが止まるまでに時間がかかります。

債務名義の有無

特定調停は、債権者との話し合いがまとまると調停調書が発行されます。
この調停調書とは、債権者が債務者の財産を差し押さえすることができることを文書にしたものです。取り決めた調書の通りに、借金の返済をしなかった場合、債権者は、債務者の財産の差し押さえをすることができます。
その反面、任意整理では、交渉が成立すると和解書が作成されますが、和解書には差し押さえを申し立てるための効力はありません。

4.特定調停のメリットとデメリット

では、特定調停を利用する上でのメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

特定調停のメリット

債権者からの取り立てが止まる

特定調停を申立後の取り立ては法律で禁止されています。特定調停を申し立てると借金の取り立てがストップします。

費用が安い。

特定調停は、圧倒的に安い費用で申立をすることができます。
裁判所に収める金額が安価なことは、特定調停の大きなメリットです。

手続きに時間がからない

他の債務整理と比べ、手続きが容易なことに加え、手続きが完了するまでに多くの時間がかかりません。特定調停では、裁判所に申立後から解決までに1ヶ月ぐらいの期間になります。

調停委員が間に入るため、債権者と直接交渉しなくて済む

特定調停では、調停委員という第三者が間に入って交渉を進めていきます。
調停では、双方が同席することはなく、申立人は和解の時まで相手方の貸金業者と顔を合わせることはありません。

一部の業者のみを相手に申立てをすることができる

債権者の中には、関係をこじらせたくない人もいるかもしれません。
そうした場合、債務整理の対象から外したい状況になりますが、特定調停では、対象とする債権者(お金を貸しいている側)を自由に選ぶことができます。
また、特定調停は、複数の債権者を相手に申し立てをする場合でも、一つの簡易裁判所で手続きを済ませることが可能です。
なお、債権者の中には、他の債権者と管轄の裁判所が違う場合もありますので、その場合等は、裁判所に問い合わせてください。

調停が終了するまでの間、給与差押えなどの強制執行を止めることができる

特定調停には執行停止の制度があるので、申立ての際に、「執行停止の申立て」を提出すれば、給与差押えなどの強制執行を止めることができます。

ギャンブルなどの浪費が原因であっても利用できる

自己破産では、申立時に借金を作った原因を問われますが、ギャンブルや風俗などが借金の原因(免責不許可事由)の場合、手続きが適用されないかもしれません。
特定調停では、借金ができた原因に関係なく申し立てることができます。

破産のような資格制限は一切受けない

特定調停を利用することによって、資格制限されることはありません。
また、官報や破産者名簿に掲載されることもありません。

特定調停のデメリット

取立行為が止まるまでに時間がかかる

特定調停では、申立が受理されると、債権者は債務者への取り立てを止めなければなりません。
しかし、裁判所に提出する各種書類の準備など申立には時間がかかるため、実際に取立が止まるまでには時間がかかります。

ブラックリストに載ってしまう

特定調停を行うと、個人信用情報機関に事故情報として登録されてしまう(いわゆるブラックリスト入り)ので、5年~7年は、ローン利用やクレジットカードの新規発行ができなくなります。

調停不成立の場合もある

特定調停は、あくまで話し合いによる借金の解決方法です。
相手方が返済計画案を承諾しなければ「不調(=調停不成立)」で終わります。
すべての債権者が合意しなければ効果が上がらない可能性があります。

返済が遅れると、強制執行される

特定調停で話し合いがまとまると、調停調書が作成されます。
この調停調書には、支払いが滞った場合はすぐに強制執行が可能となってしまいます。

過払い金の請求は別途

債務者によっては、過払い金(払い過ぎた利息)の額が借金の残高を上回ることもあります。しかし、特定調停では過払い金の請求まではしません。過払い金の請求がしたい場合は過払い請求を別途行う必要があります。

家族に知られる可能性がある

特定調停を申し立てても裁判所から家族へ直接、連絡をすることはありませんが、あくまで裁判所を通して行う手続きなので、裁判所から本人宛に書類や通知が届きます。
弁護士を依頼することで、書類の宛先を弁護士事務所にすれば、こうしたことを回避できます。裁判所での手続きになるので、平日の決められた日時に裁判所に何回か足を運ぶ必要もあります。

必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではない

調停委員は、必ず債務整理の専門家であるとはいえません。
そのため、特定調停を行った結果、場合によっては、借金の減額がそれほどできず、申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。

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