自己破産
- 自己破産
- 債務整理の最後の手段ともいうべき方法が、自己破産です。自己破産とは、裁判所に申立を行い、借金を含めた負債(返済義務をもつもの)をすべて免除してもらう手続きです。
自己破産は、たとえ多額の借金があり返済困難な状態でも、自己破産によって全額免除になるので、人生を新しく出直すことができます。
自己破産の方法は、ご自身の財産をすべて処分することが前提です。そのうえで、裁判所に借金の免除を認めてもらう手続き(自己破産)を行います。 -
自己破産のメリット
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すべての借金がなくなり、新しい人生をスタートできます。
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新しい生活をスタートするための必要最低限の財産は残せます。
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1.自己破産が最適な解決方法の方
以下のような状態であれば、自己破産を検討しましょう。
- ●多額の借金を抱えて、返済の目処が立たない
- ●収入がないため、借金を返せない。
- ●住宅ローンを払えなくなって家が競売になり、多額のローンが残った
- ●知人の保証人になっていたら、本人が払わなかったために多額の金額を請求された。
自己破産を選択される方は、借金を減額したとしても、まったく返済ができない方や借金が高額にのぼり、借金の返済計画が作れない方などが、あてはまります。
2.自己破産のメリット
借金による自己破産は、最後の手段とされています。
自己破産することで、借金は全額なくなるという大きなメリットがある一方で、生活においていくつかの制約も出てきます。
しかしながら、自己破産すると人生が終わるのではないか、という印象を持つ方もいらっしゃいますが、自己破産された後も普通に生活することができます。
以下に、自己破産のメリットとデメリットをまとめました。
負債が全額免除され、0からの再スタートを切ることができる
自己破産を申請し、裁判所から「免責決定」を得られれば、借金が全額なくなります。
(ただし、税金や国民健康保険料、不法行為に基づく損害賠償金等、免責の対象外となるものもあります)
手続き後も負債の残る他の債務整理とは違い、借金がゼロになるので、その日から借金のことは忘れて、新しい人生を歩き始めることができます。
弁護士に自己破産を依頼すると、督促や取り立てがなくなり支払いもストップできる
弁護士に自己破産を依頼すると、貸金業法の取り立て規制によって、貸金業者は本人に取り立てをできなくなります。
同時に返済もストップするので「借金がないのと同じ状態」となります。
借金のことは忘れて、穏やかに生活できるようになります。
一定以上の財産がなくなる(現金なら99万円以下)
自己破産をすると、一定以上の財産は債権者に配当されます。
たとえば、不動産・住宅・高価な自動車等の財産があれば、自己破産する場合は、それらを手放さなければなりません。
しかし、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、自己破産をした後でも保有できます。
自己破産は、財産をゼロにするのでなく、生活に必要な最低限のものは、とっておくことができます。
「ブラックリスト」状態になり、ローンやクレジットを利用できなくなる
自己破産をすると、個人信用情報に破産情報が登録されます。
すると5~10年間程度、ローンやクレジットを利用できなくなります。
一定の職業や資格が制限される
自己破産の手続きが始まると、以下のような職業が制限対象となり、その仕事を行うことができなくなります。
- 自己破産で制限対象になる職業
- 警備員や生命保険外交員、弁護士や司法書士、税理士などの一定の職業が制限対象です。
官報公告される
政府の「官報」という刊行物に2回、氏名等の情報が掲載されます。
3.自己破産についてよくある誤解
「破産する」というと、戸籍にのる、選挙権がなくなる、銀行のキャッシュカードをもてなくなる、家を借りられなくなる、旅行にいけなくなる、生活保護を受けられなくなる、などと言われますが、これらの多くは誤解です。
自己破産しても、戸籍に載ることは、ありません。自己破産しても、選挙権もあります。
自己破産しても、銀行のキャッシュカードも持てますし、普通預金口座も作れます。
自己破産の後、引越しをすることもできます。もちろん、家を借りることもできます。
また、自己破産された後、収入の範囲内で旅行を楽しむ方も多いです。生活保護については、むしろ自己破産するという適切な措置をとることで、生活保護がもらえます。
4.自己破産の流れ
- 1.弁護士から貸金業者に受任通知を発送
- 相手方に通知が届けば、請求が止まります。借金の返済を中断いただきます。
- 2.債権の調査
- 弁護士が貸金業者や金融機関等からこれまでの取引経過を取り寄せ、借金の額を確定します。
- 3.申立書類の作成
- 弁護士と打ち合わせを行いながら、裁判所に提出する申立書類の作成をします。
書類作成のため、ご自身の借金の経緯、現在の生活状況などのヒアリングも行います。
必要書類の取り寄せ等については、事務スタッフがサポートさせていただきます。 - 4.裁判所へ破産・免責手続の申立
- 弁護士が裁判所に申立書類を提出し、破産・免責手続の申立を行います。
- 5.破産手続開始決定
- 破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
当事務所では弁護士も同席しますのでご安心ください。 - 6.免責審尋
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- ●同時廃止事件の場合
免責審尋が破産手続開始決定から約2ヵ月後に裁判所で行われます。
裁判官から、免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。当事務所では弁護士がご依頼者様と一緒に裁判所に出頭しますので、ご安心ください。 - ●少額管財事件の場合
まず管財人面接が行われたあと、申立から3~4ヶ月後に債権者集会が開かれます。当事務所では弁護士がご依頼者様と一緒に裁判所に出頭しますので、ご安心ください。
- ●同時廃止事件の場合
- 7.免責許可の決定
- 免責審尋の結果、問題がなければ裁判所から免責許可決定が出ます。
この時点で借金は帳消しになります。 - 8.人生の再スタート
- 免責許可決定から約1ヶ月後、ご依頼者様は破産者ではなくなります。
晴れて人生の再出発です。